平成29年3月31日に、鳥獣被害防止総合対策交付金実施要領一部改正されました

 鳥獣被害防止総合対策交付金実施要領が一部改正で忌避資材が追加されましたことにより、『亥旦停止』が本交付金の対象となりました。

該当箇所:鳥獣被害防止総合対策交付金実施要領
鳥獣被害防止総合支援事業の第2

改正前(H28.4.1)

第2 事業の内容等
 1 事業の内容
(3)事業内容欄の1の(1)の③「被害防除」については、次に掲げる事項を実施できるものとする。
 ア 犬等を活用した追い上げ・追い払いの実施、忌避作物の導入及び侵入防止柵・威嚇機材などの被害防止対策に必要な技術の実証


改正後 (H29.3.31)

第2 事業の内容等
 1 事業の内容
(3)事業内容欄の1の(1)の③「被害防除」については、次に掲げる事項を実施できるものとする。
    ア 犬等を活用した追い上げ・追い払いの実施、忌避作物・忌避資材の導入及び侵入防止柵
     ・威嚇機材などの被害防止対策に必要な技術の実証

鳥獣被害防止総合対策交付金対象のぜひ『亥旦停止』をご利用ください。

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